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平成17年度

教養試験

※No.1~No.11については、著作権の問題により非掲載

No.12



専門試験

No.1

労働基準法上の賃金に関する記述として妥当なのはどれか。

1 賃金は,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合には,通貨以外のもので支払うことができる。

2 賃金は,一定の期日を定めて,期日が特定されるとともに,その期日が周期的に到来するものでなければならないので,「毎月15日から20日までの間」に支払うというような支払方法は,期日が特定しないので許されないが,「毎月第2土曜日」に支払うというような支払方法は,期日が特定され周期的に到来するものとなっているので許される。

3 労働者の個人的な吉凶禍福に際して使用者が任意に与える結婚祝金,死亡弔慰金,災害見舞金等については,発生的には恩恵的であることから,賃金とはみられず,労働協約,就業規則,労働契約によって,予め支給条件の明確なものであっても,賃金とはみなされない。

4 使用者の責に帰すべき事由により1日の所定労働時間の一部のみ休業がなされた場合であっても,その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないので,現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60以上に相当する金額に満たない場合には,少なくともその差額を支払わなければならない。

5 賃金計算期間を毎月1日から末日とし賃金支払日を翌月10日としている事業場において,労働者が,ある年の10月15日に発生した大規模地震によって災害を受けその非常の費用に充てるため,当該地震の翌日である10月16日に,当月10月1日から末日までの1か月分の賃金全額を使用者に対して請求した場合に,使用者はその全額を支払わなければならない。